2014年11月13日木曜日

成年後見人等養成研修

 過日。
 東京税理士会で丸3日間に及ぶ『成年後見人等養成研修』を受けてきました。
 成年後見人といえば、成年後見制度で定められた、認知症や精神上の障がいなどで判断能力が十分でない方の財産の管理や契約の代理をしてサポートする役割です。成年後見人となること自体に特別な資格は必要ありませんが、親族とならび弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が約半数を占めており、これらの専門家は各団体において研修を受けるなどして裁判所から成年後見人として選ばれることができるような仕組みが作られています。法律の専門家である弁護士・司法書士、身上監護の専門家である社会福祉士に加えて、税理士も財産管理の面で成年後見制度に関わっていこう!ということで税理士会も熱心な取り組みを進めています。

 その税理士会から裁判所への推薦名簿に掲載されるための大切な研修ですが、成年後見制度に関する手続きや書類の書き方なんかをこまごまとやるような退屈な講義ではなく! 制度の理念、意義、課題をミッチリ叩き込みつつ、社会福祉士の方から成年後見制度を必要とされる方の実例のお話があったり、医師の方から認知症の症状や認知症の方との接し方についてお話があったりとバラエティーの富んだ内容でした。講義中に思わずウトウト…(!)ということもない3日間あっという間でした。

 余談で、成年後見制度の本筋の話ではないですが、お医者様からの認知症のコマでは、昨年看取った祖母の晩年を思い出して聞き入ってしまいました。色々な場所で講演されているのでしょうが、私の立場ではなかなか聞く機会もないので貴重な経験になりました。

 さて成年後見制度、今のところ自分で直接成年後見人を引き受ける予定などはないのですが、とても関心は持っています。というのも最近は制度を利用している方も増えて、法人や相続の関係当事者の一人が成年後見人がついている成年被後見人、なんてこともチラホラと出てきました。すると前提となる成年後見制度への理解がないと、成年後見人の判断基準を踏まえて話を進めることができないことになり、実務上不都合だったりもするのです。

 それはそれとして、社会貢献活動としての成年後見人の受任にも興味はあるので、いずれ何らかの形でもう少し関わっていきたいと思っています。

 4か月ぶりの記事で1ヶ月前の話を書きました!

2014年7月14日月曜日

ご報告です。

去る6月29日に第二子となる次女を出産しました。

タイミングとは不思議なもので、昨年11月に勤務先を退職して独立した直後に妊娠がわかりまして…。日に日に大きくなるお腹を抱えてあちらこちらに顔を出したりしていました。仕事をしながらとはいえ、時間的な制約が少ない時期に妊娠期間を過ごせたおかげか、幸いにしておおむね順調に出産を迎えることができました。

産後間もない7月中はあまり出歩けなかったり、それ以後もしばらくは子供の預け先を調整しながらの業務となりますが、産休育休の制度に守られていない代わりに、休暇に縛られることもないので、産前と変わらずorよりパワーアップしてがんばっていきたいと思います。
生後15日の赤ちゃんを眺めていると、元気が湧いてきます。

2014年5月14日水曜日

Jimdoでウェブサイト作り

カネダ会計事務所のウェブサイトはJimdo(ジンドゥー)というウェブサービスを使って作成しています。(このブログはGoogleのBloggerですが)

で、唐突に思い出話をさせていただきますが、私が初めてウェブサイトを作って公開したのは今から15年前の17歳頃のこと。最初は『ホームページビルダー』という作成ソフトを使いましたが、見栄えをよくしようとHTMLを覚え、FTPソフトの使い方を覚え、画像編集ソフトの使い方を覚え、掲示版や日記を設置するにも四苦八苦で、ハードルが高かったものでした。

その頃、「こんなことができたらな〜」と思っていたような、ブラウザだけですいすいとコンテンツを配置してデザインできる夢のようなサービスがJimdoです。

コンテンツも画像や文章だけでなく、メールフォームやブログ、ウェブショップまてボタン1つで設置できてしまいます。それもベーシックなプランならすべて無料で使えます。
日本でJimdoのサービスを展開しているKDDIコミュニケーションズから定期的に情報冊子が届きますが、小規模企業でさまざまに活用している事例が紹介されています。手軽にリーズナブルにウェブサイトを立ち上げるなら、いま最適なウェブサービスではないかなと思います。

カネダ会計事務所のメインのウェブサイトと別にいま準備しているサイトがあるのですが、そちらはWordPressを使ってみています。WordPressについてはまた別の機会に書きたいと思います。

2014年4月30日水曜日

学問としての税法

一昨日は東京税理士会で、中央大学教授酒井克彦先生の教授就任記念講演会に出席してきました。1時間半の短い時間ですが、現在まさに係争中の3例の税務訴訟事例を取り上げて、争点と酒井先生の見解をみっちりと(超早口で)お話いただき、とても刺激的な講演会でした。

今回出席のお誘いをいただいたのは、昨年東京税理士会主催の3ヶ月間にわたる集中研修を修了した縁でした。この集中研修も当初は独立前の勤務と並行していたのでハードでしたが、土曜日をつぶして通った甲斐があったな~思える実り多いものでした。

というのも、税理士の仕事の基本となる税法(法人税法、所得税法などなど)ですが、私の場合は税理士試験の試験勉強と、実務での実践に則した勉強をしてきました。一方で、学問としての「租税法」という分野にはあまり縁が持てていませんでした。

集中研修では、税法だけではなく憲法や民法などの周辺法の講義も含めて、法律の成り立ちや原則となり考え方を身につけられて、また他の税理士の方とディスカッションする機会が多かったことも、私にとっては新鮮な経験でした。

租税法の考え方自体は、お客様に直接伝えるというものではないですが、条文の読み方や今回の講演会のような税務訴訟の考え方の理解にとても役立っていると感じます。

2014年4月4日金曜日

消費税転嫁対策のポイント

4月1日になって、中小企業庁から『消費税の手引き』という冊子が届きました。経営革新等支援機関向けに送られているようです。今頃?とも思いながらパラパラ見てみると、今回の消費増税に合わせて施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に関する情報が中心のようです。

中小企業庁のサイトにもPDFがアップされていました。
中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き

***

BtoB(企業間取引)、BtoC(一般消費者との取引)の二種類のケースに大別して説明がされています。

BtoBでは、特定事業者(買い手)と、継続的に取り引きをしている特定供給事業者(売り手)の間で消費税分の減額、買いたたき、商品購入要請などの転嫁拒否を禁止していること。そしてその対策として、転嫁対策調査官、いわゆる「転嫁Gメン」が配置され、行政機関による検査・指導が行われることについてのアナウンスです。
相談窓口は公正取引委員会のサイトなどにも掲載されています。が、実際に相談することで問題が解決するものかどうか…、どうにか実効性のある対策が行われることを期待したいです。

BtoCでは、
・消費税還元セールの禁止
消費税は消費者が負担している税金です。たとえ事業者が税込み価格を変更せずに「消費税分はいただきません」と銘打っていても、実際は値下げした本体価格+消費税8%を負担しているということになります。消費税は必ず消費者が負担するものであり、「消費税を転嫁しないことも可能なのか?」と誤解させる表示はやめましょう、という趣旨です。
具体的には、「消費税サービス」「消費税分キャッシュバック」といった売り文句がNG、「8%値引き」「3%ポイント還元」は消費税率(または増税分の税率)と一致していてもOKとなります。

・総額表示義務の特例
平成16年以来義務付けられていた総額表示の条件が、二度の増税を経た平成29年3月31日までの期間限定で緩和されるため、具体的な表示の方法が説明されています。

***

今日、実際に街へ出てみると、『8%セール』を掲げている小売店もちらほらと。ただし、NGワードの『消費税』は使われていません。某うどんチェーン店は『8%増麺』だそうです。お得感ありますね。

2014年4月1日火曜日

26年4月1日から変わる税制

年度替わり、好天の4月1日です。娘は今日から保育園の幼児クラスに進級し、張り切って出かけていきました。税制にも今日を境に変化するポイントがいくつかあります。

・消費税
なんといっても今年一番のトピックス。3月最後の週末は駆け込み需要でどこも大変な人出でした。平成26年4月1日から平成27年9月30日まで、消費税率は8%(国税6.3%+地方1.7%)となりました。

・印紙税
収入印紙の貼付が必要な現金の領収書が、これまでの3万円以上から5万円以上に改正されました。特に小売、飲食等店舗業者にとっては印紙代の負担が若干軽減されそうです。

・法人税(平成26年4月1日以降開始事業年度に適用)
復興特別法人税が一年前倒しで廃止されました。
設備投資関係では、「生産性向上設備投資促進税制」が導入、「中小企業投資促進税制」 が拡充されます。
人材投資関係では、「所得拡大促進税制」が拡充されます。
(※リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)

カネダ会計事務所では先月からお客様向けにニュースレターの発行を開始しました。これらの改正情報はニュースレターでも随時配信していく予定です。

2014年3月31日月曜日

確定申告シーズンも終わり

 3月17日の所得税申告期限を超え、いわゆる会計事務所の繁忙期に一息つく時期になりました。缶詰状態の確定申告シーズンが終わって早い時間に外にいると、すっかり日が長くなって夕方が明るいことに驚いたりする季節です。
 業務が忙しすぎてというわけでもないのですが、ブログの更新が滞ってしまいました。春にかこつけて気持ちを入れ替えたいと思います。今年はさすがにそれほど業務が立て込んでいなかったので、いろいろと新しい構想もふくらませていました。ホームページの改定・更新なども進めていきたいと思います。

 写真は一昨日の上野公園不忍池の様子です。今週はお花見、夜桜によい日が続きそうですね。

2014年2月5日水曜日

確定申告の無料相談会

昨日は台東区役所で行われた確定申告の無料相談会に、相談員の一人として参加してきました。

相談会の対象者は年金受給者の方や、小規模の不動産・事業所得者の方です。どんな所得があるのか、申告が必要なのか、必要な書類は揃っているのか、など確認しながら、申告書に記載していただいたり、会場内での電子申告の手助けをさせていただきます。

昨日は寒さに加えて午後からあいにくの雪模様となったため、相談に訪れる方も疎ら…。その分お越しになったお一人お一人には丁寧にご対応できたかな、と思います。

ある程度の所得規模の方は無料相談会の対象とはならないので、税務署での個別相談や、税理士会などからの税理士のご紹介をおすすめすることになります。その基準もなかなか迷うものがあり…、所得金額が大きくなくても、不動産の取得や譲渡が絡んできたり、他のご家族の申告内容次第では有利不利が発生するようなケースだと、やはりその場で判断することは難しくなってしまいます。

実際に所得金額自体が大きくなく、白色申告や青色申告の10万円控除だと、税務上の恩典も少ないのに、毎年毎年税理士に支払う報酬は重荷ですよね。それでもご家族ご親族含めた資産運用について総合的なアドバイスが可能なのはやはり税理士なので、資産の取得段階を含め、運用の初年度、二年目くらいまでは、ぜひご活用いただきたいです。

2014年1月16日木曜日

業務と電子申告

年が明けて、年末調整・法定調書関係書類の作成や提出が進んでいます。

それにともない、業務ソフトウェアの導入、電子申告の開始など環境の整備も行っていました。

電子申告はここ二年間はたまーにしか関わらなかったのでひさしぶりの本格導入です。e-Tax(国税)は今までにも使ったことがありますが、elTax(地方税)は初体験なので、手探り状態です。三年ほど前までは自治体ごとでelTaxに対応状況にばらつきがあり、使い勝手がどうかな?という状態でしたが、今は首都圏近郊の主だった自治体では問題なく対応してくれているようなので、あわせて導入することに決めました。

昨年のうちに自分の登録は済ませてあったので、今年はお客様の開始届出書の提出から…。一度記載内容が漏れてしまってエラーで出し直しましたが、eTax、elTaxともどうにか無事導入できそうです。

法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書など、この時期何ヶ所もの機関へ必要な提出作業が、パソコンの操作だけで完結できるのは、宛名書きをしてくれるアシスタントのいない私のような税理士には大きなメリットです。

お客様にとっては、電子申告にしたからといって、実はあまり変化はないのですが、こちらの仕事の効率を上げることで還元していけたらと思います。

2014年1月8日水曜日

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。

1月6日から出勤していましたが、ご挨拶が遅くなってしまいました。年末年始は主人と自分の実家へ帰省してほとんど自宅にはいない生活をしていました。主人の実家は静岡県、日本一の富士山を間近に拝めて年始を過ごすにはぴったりのロケーションです。

昨年は年間目標の一つだった、独立開業を果たしました。今年はあれをやりたい、これをやりたいと考えていることはたくさんあるのですが、共通する目標は「独立した職業人として自信を持った仕事をしていくこと」です。たくさんある小目標の方は、もう少し時間を使って整理したいと思います。

今年もよろしくお願いいたします!