2014年4月1日火曜日

26年4月1日から変わる税制

年度替わり、好天の4月1日です。娘は今日から保育園の幼児クラスに進級し、張り切って出かけていきました。税制にも今日を境に変化するポイントがいくつかあります。

・消費税
なんといっても今年一番のトピックス。3月最後の週末は駆け込み需要でどこも大変な人出でした。平成26年4月1日から平成27年9月30日まで、消費税率は8%(国税6.3%+地方1.7%)となりました。

・印紙税
収入印紙の貼付が必要な現金の領収書が、これまでの3万円以上から5万円以上に改正されました。特に小売、飲食等店舗業者にとっては印紙代の負担が若干軽減されそうです。

・法人税(平成26年4月1日以降開始事業年度に適用)
復興特別法人税が一年前倒しで廃止されました。
設備投資関係では、「生産性向上設備投資促進税制」が導入、「中小企業投資促進税制」 が拡充されます。
人材投資関係では、「所得拡大促進税制」が拡充されます。
(※リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)

カネダ会計事務所では先月からお客様向けにニュースレターの発行を開始しました。これらの改正情報はニュースレターでも随時配信していく予定です。

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