2014年4月4日金曜日

消費税転嫁対策のポイント

4月1日になって、中小企業庁から『消費税の手引き』という冊子が届きました。経営革新等支援機関向けに送られているようです。今頃?とも思いながらパラパラ見てみると、今回の消費増税に合わせて施行された「消費税転嫁対策特別措置法」に関する情報が中心のようです。

中小企業庁のサイトにもPDFがアップされていました。
中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き

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BtoB(企業間取引)、BtoC(一般消費者との取引)の二種類のケースに大別して説明がされています。

BtoBでは、特定事業者(買い手)と、継続的に取り引きをしている特定供給事業者(売り手)の間で消費税分の減額、買いたたき、商品購入要請などの転嫁拒否を禁止していること。そしてその対策として、転嫁対策調査官、いわゆる「転嫁Gメン」が配置され、行政機関による検査・指導が行われることについてのアナウンスです。
相談窓口は公正取引委員会のサイトなどにも掲載されています。が、実際に相談することで問題が解決するものかどうか…、どうにか実効性のある対策が行われることを期待したいです。

BtoCでは、
・消費税還元セールの禁止
消費税は消費者が負担している税金です。たとえ事業者が税込み価格を変更せずに「消費税分はいただきません」と銘打っていても、実際は値下げした本体価格+消費税8%を負担しているということになります。消費税は必ず消費者が負担するものであり、「消費税を転嫁しないことも可能なのか?」と誤解させる表示はやめましょう、という趣旨です。
具体的には、「消費税サービス」「消費税分キャッシュバック」といった売り文句がNG、「8%値引き」「3%ポイント還元」は消費税率(または増税分の税率)と一致していてもOKとなります。

・総額表示義務の特例
平成16年以来義務付けられていた総額表示の条件が、二度の増税を経た平成29年3月31日までの期間限定で緩和されるため、具体的な表示の方法が説明されています。

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今日、実際に街へ出てみると、『8%セール』を掲げている小売店もちらほらと。ただし、NGワードの『消費税』は使われていません。某うどんチェーン店は『8%増麺』だそうです。お得感ありますね。

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